民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

附 則

平成一三年七月四日法律第九六号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時10分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 検討

3項

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況 並びに刑事事件に係る訴訟に関する書類 及び少年の保護事件の記録 並びにこれらの事件において押収されている文書(以下「刑事事件関係書類等」という。)の民事訴訟における利用状況等を勘案し、刑事事件関係書類等 その他の公務員 又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。