この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
附 則
平成一九年六月二七日法律第九五号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月31日 09時08分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第九条 @ 検討等
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。