この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
附 則
平成一六年六月一八日法律第一二〇号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月31日 09時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置の原則
この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法 及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。