この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
附 則
平成二三年五月二日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月31日 09時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の民事訴訟法の規定(第三条の七を除く。)は、この法律の施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権 及び管轄に関しては、適用しない。
第一条の規定による改正後の民事訴訟法第三条の七の規定は、この法律の施行前にした特定の国の裁判所に訴えを提起することができる旨の合意については、適用しない。