民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 20時10分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置の原則

1項

新法の規定(罰則を除く)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

# 第四条 @ 管轄等に関する経過措置

1項

新法の施行の際現に係属している訴訟の管轄 及び移送に関しては、管轄裁判所を定める合意 及び送達に関する事項 並びに附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

2項

新法の施行前にした管轄裁判所を定める合意に関しては、新法第十六条第二項ただし書、第二十条、第百四十五条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)、第百四十六条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。) 及び第二百九十九条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 訴訟費用に関する経過措置

1項

新法の施行前にした申立てに係る訴訟費用 又は和解の費用の負担の額を定める手続に関しては、新法第七十一条から第七十三条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法の施行前に当事者が供託した金銭 又は有価証券についての相手方の権利については、新法第七十七条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 期日の呼出しに関する経過措置

1項

新法第九十四条第二項ただし書の規定は、新法の施行前に旧法第百五十四条第一項に定める方法以外の相当と認める方法による期日の呼出しをした場合には、適用しない

# 第七条 @ 送達に関する経過措置

1項

新法の施行前に裁判所書記官が書類の送達のために郵便を差し出し、又は執行官にその送達の事務を取り扱わせることとした場合には、当該送達については、なお従前の例による。

2項

新法第百四条第三項の規定は、新法の施行後最初にする送達については、適用しない

3項

新法の施行前にした申立てに係る公示送達については、新法第百十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項

新法第百十三条の規定は、新法の施行前に掲示を始めた公示送達については、適用しない

# 第八条 @ 定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えに関する経過措置

1項

新法第百十七条の規定は、新法の施行前に第一審裁判所における口頭弁論が終結した事件については、適用しない

# 第九条 @ 訴えに関する経過措置

1項

新法第百四十一条の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない

2項

新法第百四十六条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)の規定は、管轄裁判所を定める合意に関する事項を除き、新法の施行前に提起された本訴に係る反訴の提起については、適用しない

# 第十条 @ 当事者を異にする事件の併合に関する経過措置

1項

新法第百五十二条第二項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に口頭弁論の併合が命じられた事件については、適用しない

# 第十一条 @ 攻撃防御方法の提出時期に関する経過措置

1項

新法の施行の際現に係属している訴訟における攻撃 又は防御の方法の提出時期については、新法第百五十六条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 準備書面に関する経過措置

1項

新法の施行前に提出された準備書面に記載した事実についての相手方が在廷していない口頭弁論における主張については、新法第百六十一条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 準備手続に関する経過措置

1項

新法の施行前に付された準備手続に関しては、期日の呼出し及び送達に関する事項を除き、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 疎明に代わる保証金の供託等に関する経過措置

1項

新法の施行前に当事者 又は法定代理人に保証金を供託させ、又はその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果に関する経過措置

1項

新法第二百二十四条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、当事者が、新法の施行前にした文書(新法第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この条において同じ。)の提出の命令 又は検証の目的の提示の命令に従わない場合 及び提出 又は提示の義務がある文書 又は検証の目的を新法の施行前に使用することができないようにした場合には、適用しない

# 第十六条 @ 損害額の認定に関する経過措置

1項

新法第二百四十八条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に、第二審 又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件、第二審である地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない

# 第十七条 @ 訴えの取下げ等につき相手方の同意を擬制するための期間に関する経過措置

1項

次に掲げる場合には、訴えの取下げ 又は手形訴訟 若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条において「訴えの取下げ等」という。)に相手方が同意したものとみなすための期間については、新法第二百六十一条第五項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

一 号

訴えの取下げ等が書面でされた場合において、新法の施行前にその書面が相手方に送達されたとき。

二 号

新法の施行前の相手方が出頭した口頭弁論の期日において訴えの取下げ等が口頭でされたとき。

三 号

訴えの取下げ等が口頭弁論の期日において口頭でされた場合(その期日に相手方が出頭した場合を除く)において、新法の施行前にその期日の調書の謄本が相手方に送達されたとき。

# 第十八条 @ 訴えの取下げ等の擬制に関する経過措置

1項

新法の施行前の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合には、訴え、控訴 若しくは上告の取下げ 又は手形訴訟 若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げがあったものとみなすための期間については、新法第二百六十三条前段(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法第二百六十三条後段(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前の口頭弁論の期日における当事者の不出頭 又は弁論をしないでした退廷については、適用しない

# 第十九条 @ 控訴に関する経過措置

1項

新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない

3項

新法第二百九十一条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない

4項

新法第三百十条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用しない

# 第二十条 @ 最高裁判所にする上告に関する経過措置

1項

新法の施行前に、第二審 又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告 及び その上告審の訴訟手続については、新法第三百十二条 及び第三百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新法第三百十七条第二項 及び第三百十八条の規定は、適用しない

# 第二十一条 @ 抗告に関する経過措置

1項

新法の施行前に告知があった決定 又は命令に対する抗告の提起の方式については、新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項

新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に告知があった決定 及び命令に対する抗告については、適用しない

3項

新法の施行の日前五日以内に告知があった決定 及び命令については、新法第三百三十七条第六項において準用する新法第三百三十六条第二項の規定にかかわらず、新法の施行の日から五日の不変期間内は、新法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立てをすることができる。

# 第二十二条 @ 再審に関する経過措置

1項

新法の施行前に再審の訴えの提起 又は再審の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 督促手続に関する経過措置

1項

新法の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続に関しては、送達に関する事項 及び附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 執行停止に関する経過措置

1項

新法の施行前にした執行停止の申立て(仮執行の宣言を付した支払命令に関する執行停止の申立てを除く)に係る裁判については、新法第三百九十八条 及び第三百九十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第二十五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 最高裁判所規則への委任

1項

附則第三条から前条までに規定するもののほか、新法の施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

# 第二十七条 @ 検討

1項

新法第二百二十条第四号に規定する公務員 又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2項

前項の措置は、新法の公布後二年を目途として、講ずるものとする。