民事訴訟法中改正法律施行法

# 大正十五年法律第六十二号 #
略称 : 民訴法 

第二条


1項

新法ハ新法施行前ニ生シタル事項ニモ之ヲ適用ス但シ旧法ニ依リテ生シタル効力ヲ妨ケス