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民事訴訟法中改正法律施行法
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大正十五年法律第六十二号
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略称 :
民訴法
第五条
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民事
民事訴訟法中改正法律施行法
第五条
1項
新法第八十五条ノ規定ハ新法
施行前
同条ニ掲クル事由ヲ生シタル訴訟代理ニシテ新法
施行前
委任消滅ノ通知ヲ為ササリシモノニモ之ヲ適用ス