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民事訴訟法中改正法律施行法
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大正十五年法律第六十二号
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略称 :
民訴法
第八条
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民事
民事訴訟法中改正法律施行法
第八条
1項
新法施行前裁判所書記カ判決原本ノ交付ヲ受ケタルトキハ其ノ判決ノ送達ハ申立アルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ要セス