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民事訴訟法中改正法律施行法
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大正十五年法律第六十二号
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略称 :
民訴法
第四条
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民事
民事訴訟法中改正法律施行法
第四条
1項
新法ニ依リ新ニ期間ヲ定メタル訴訟行為ニシテ新法施行ノ際為スヘキモノニ付テハ其ノ期間ハ新法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス