別表第二の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。
民事訴訟費用等に関する法律
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昭和四十六年法律第四十号
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略称 : 民訴費用法
第七条 # 裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十八号