民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第七条 # 裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

別表第二の上欄に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。