民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第三条 # 申立ての手数料

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

別表第一の上欄に掲げる申立てをするには、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。

2項

次の各号に掲げる場合には、当該各号の申立てをした者(第三号に掲げる場合において消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律平成二十五年法律第九十六号第四十九条第二項の規定により届出消費者が異議の申立てをしたときは、その届出消費者)は、訴えを提起する場合の手数料の額から当該申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。

一 号

民事訴訟法第二百七十五条第二項 又は第三百九十五条 若しくは第三百九十八条第一項同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により和解 又は支払督促の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。

二 号

労働審判法平成十六年法律第四十五号第二十二条第一項同法第二十三条第二項 及び第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により労働審判手続の申立ての時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。

三 号

消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十六条第一項の規定により債権届出の時に訴えの提起があつたものとみなされたとき。

3項

一の判決に対して上告の提起 及び上告受理の申立てをする場合において、その主張する利益が共通であるときは、その限度において、その一方について納めた手数料は、他の一方についても納めたものとみなす。


一の決定 又は命令に対して民事訴訟法第三百三十六条第一項これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の提起 及び同法第三百三十七条第二項これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による抗告の許可の申立てをする場合も、同様とする。

4項

破産法平成十六年法律第七十五号第二百四十八条第四項本文の規定により破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされたときは、当該破産手続開始の申立てをした者は、免責許可の申立ての手数料をも納めなければならない。