次に掲げるものの手数料は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めなければならない。
ただし、申立てを書面をもつてすることができる場合であつて、やむを得ない事由があるときは、訴状 その他の申立書 又は申立ての趣意を記載した調書に収入印紙を貼つて納めることができる。
一
号
特定申立て
二
号
別表第三の一の項から三の項までの上欄に掲げる事項であつて特定申立てに係る事件に関するもの