民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第十三条 # 郵便切手等による予納

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十八号

1項

裁判所は、郵便物の料金 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務に関する料金に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手 又は最高裁判所が定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)で予納させることができる。