民事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十号 #
略称 : 民訴費用法 

第十二条 # 予納義務

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

前条第一項の費用を要する行為については、他の法律に別段の定めがある場合及び最高裁判所が定める場合を除き、裁判所は、当事者等にその費用の概算額を予納させなければならない。

2項

前項の規定による予納は、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつてしなければならない。

3項

裁判所は、第一項の規定により予納を命じた場合においてその予納がないときは、当該費用を要する行為を行わないことができる。