民事訴訟費用等に関する法律

昭和四十六年法律第四十号
略称 : 民訴費用法 
分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十月一日 ( 2020年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月三十一日公布(令和元年法律第十八号)改正
最終編集日 : 2023年 03月16日 12時28分

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1項
この法律は、別に法律で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日等

1項
この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
4項
この法律の施行後に申し立てられた民事執行の事件に係るこの法律の施行前に生じた第四十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律第二条第十三号 及び第十四号に掲げる費用については、なお従前の例による。
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1項
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前にされた民事訴訟費用等に関する法律第九条第二項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。
3項
民事執行法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和五十四年法律第五号)附則第二項の規定により同法第四十八条の規定による改正前の民事訴訟費用等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によるものとされた旧法別表第一の上欄に掲げる申立てに係る手数料の額は、申立ての区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額の三倍の額とする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十五条 @ 民法等の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合 又は当該申立てに基づきこの法律の施行前 若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から十二まで
十三 号
民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項 及び十七の項ニ
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

# 第三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項 及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章 並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日

# 第三条 @ 当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額に関する経過措置

1項
第三条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「新費用法」という。)第二条の規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、一部施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
2項
新費用法第二条第四号 及び第五号の規定は、当事者等(当事者 若しくは事件の関係人、その法定代理人 若しくは代表者 又はこれらに準ずる者をいう。)又はその代理人(法定代理人 及び特別代理人を除く。)が一部施行日以後に行う期日への出頭 及び一部施行日以後に出発する旅行について適用し、一部施行日前に行った期日への出頭 及び一部施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 過納手数料の還付に関する経過措置

1項
新費用法第九条第三項の規定は、一部施行日以後にされた同項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付について適用し、一部施行日前にされたこれらの申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置

1項
新費用法第二十八条の二の規定は、次項に定めるものを除き、一部施行日以後にされた第三債務者の供託について適用し、一部施行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。
2項
新費用法第二十八条の二第一項第一号の規定は、一部施行日以後に出発する供託のための旅行について適用し、一部施行日前に出発した供託のための旅行については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二十条 @ 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の日が司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十八号)第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項 及び第七項の改正規定を除く。)の規定の施行の日前である場合には、当該施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律別表第一の八の二の項の規定の適用については、同項中「四千円」とあるのは、「三千円」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項 並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項 及び第二十一項、第八条第三項 並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置の原則

1項
この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法 及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第二十八条の規定中民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条第二項第一号の改正規定 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第二十九条 @ 民事訴訟費用等に関する法律に関する経過措置

1項
この法律の施行の日が労働審判法の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項の規定の適用については、同項中「第三百九十七条第三項」とあるのは、「第三百九十八条第一項(同法第四百二条第二項において準用する場合を含む。)」とする。

# 第四十条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から第十条まで、第二十九条 及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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1項
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約 及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。


ただし、次条 並びに附則第六条 及び第十五条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

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上欄
下欄
訴え(反訴を除く。)の提起
訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに 千円
) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに 千円
) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに 二千円
) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに 三千円
) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに 一万円
) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに 一万円
控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。
一の項により算出して得た額の一・五倍の額
上告の提起 又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。
一の項により算出して得た額の二倍の額
請求について 判断をしなかつた判決に対する控訴の提起 又は上告の提起 若しくは上告受理の申立て
二の項 又は三の項により算出して得た額の二分の一の額
請求の変更
変更後の請求につき 一の項(請求について 判断した判決に係る 控訴審における 請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から 変更前の請求に係る 手数料の額を控除した額
反訴の提起
一の項(請求について 判断した判決に係る 控訴審における 反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。
ただし、本訴と その目的を同じくする反訴については、この額から 本訴に係る訴訟の目的の価額について 一の項(請求について 判断した判決に係る 控訴審における 反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額
民事訴訟法第四十七条第一項 若しくは第五十二条第一項 又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項 若しくは第二項の規定による 参加の申出
一の項(請求について 判断した判決に係る 控訴審 又は上告審における 参加にあつては二の項 又は三の項、第一審において 請求について 判断し、第二審において 請求について 判断しなかつた判決に係る 上告審における 参加にあつては二の項)により算出して得た額
再審の訴えの提起
1) 簡易裁判所に提起するもの
二千円
2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの
四千円
八の二
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項 又は第四十六条第一項の規定による申立て
四千円
和解の申立て
二千円
一〇
支払督促の申立て
請求の目的の価額に応じ、一の項により算出して得た額の二分の一の額
一一
イ 不動産の強制競売 若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立て その他 裁判所による 強制執行 若しくは競売 若しくは収益執行の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て 及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又は その例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立て
ロ 強制管理の方法による 仮差押えの執行の申立て
四千円
一一の二
イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項 若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て 又は同法第百九十七条第一項 若しくは第二項の財産開示手続実施の申立て
ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て
ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による 執行停止の申立て 又は仮の義務付け 若しくは仮の差止めの申立て
ニ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立て その他の登記 又は登録に係る 法令の規定による 仮登記 又は仮登録の仮処分命令の申立て 又は申請
二千円
一二
破産手続開始の申立て(債権者が するものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て 又は企業担保権の実行の申立て
二万円
一二の二
再生手続開始の申立て
一万円
一三
借地借家法第四十一条の事件の申立て 又は同条の事件における 参加の申出(申立人として参加する場合に限る。
借地借家法第十七条第二項の規定による 裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
) 基礎となる額が百万円までの部分
その額十万円までごとに 四百円
) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分
その額二十万円までごとに 四百円
) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分
その額五十万円までごとに 八百円
) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分
その額百万円までごとに 千二百円
) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分
その額五百万円までごとに 四千円
) 基礎となる額が五十億円を超える部分
その額千万円までごとに 四千円
一三の二
借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更
変更後の申立てにつき 一三の項により算出して得た額から 変更前の申立てに係る 手数料の額を控除した額
一四
民事調停法による調停の申立て 又は労働審判法による 労働審判手続の申立て
調停 又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額
) 調停 又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分
その価額十万円までごとに 五百円
) 調停 又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分
その価額二十万円までごとに 五百円
) 調停 又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分
その価額五十万円までごとに 千円
) 調停 又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分
その価額百万円までごとに 千二百円
) 調停 又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分
その価額五百万円までごとに 四千円
) 調停 又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分
その価額千万円までごとに 四千円
一四の二
民事調停法による調停の申立て 又は労働審判法による 労働審判手続の申立ての変更
変更後の申立てにつき 一四の項により算出して得た額から 変更前の申立てに係る 手数料の額を控除した額
一五
家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て 又は同法の規定による 参加の申出(申立人として参加する場合に限る。
八百円
一五の二
家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停 若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する 子の返還申立事件の申立て 又は これらの 法律の規定による 参加の申出(申立人として参加する場合に限る。
千二百円
一六
イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から 第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項 又は第三十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項 又は第二百七条第一項 若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により 裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から 第四項までの規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十四条の規定による申立て その他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項 若しくは第三項 又は第十条第二項の規定による申立て 及び この表の 他の項に掲げる申立てを除く。
ロ 非訟事件手続法の規定による 参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。
千円
一六の二
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十条第二項の債権届出
一個の債権につき 千円
一七
) 民事訴訟法の規定による 特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官 若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟 若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て 又は同法の規定による 強制執行の停止、開始 若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て
) 非訟事件手続法 又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による 忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの 法律の規定による 強制執行の停止、開始 若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て 又は受命裁判官 若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て
) 家事事件手続法の規定による 忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による 強制執行の停止、開始 若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官 若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て 又は義務の履行を命ずる審判を求める申立て
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項 若しくは第三項の規定による 強制執行の停止 若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による 特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項 若しくは第四十九条第五項の規定による 裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による 売却のための保全処分 若しくは同条第五項の規定による その取消し 若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による 地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項 若しくは第六十四条第六項の規定による 裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による 買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による 最高価買受申出人 若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による 裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による 船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による 強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による 船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における 裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における 裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項 若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による 担保不動産競売の開始決定前の保全処分 若しくは同条第四項の規定による その取消しの申立て 又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立て
ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止 若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て 又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て
ニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による 参加 及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項 又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出 又は申立て
五百円
ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による 担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による 商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による 免責許可の申立て 若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による 復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による 担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による 執行停止決定の取消しの申立て 若しくは仮の義務付け 若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止 及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項 若しくは第十七条第一項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項 若しくは第二項の規定による 民事執行の手続の停止 若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の四第一項 若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項 若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て 又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項 若しくは第十一条第一項の規定による申立て
ヘ 執行官の執行処分 又は その遅怠に対する執行異議の申立て
ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうち イ 又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの
一八
抗告の提起 又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項 若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による 抗告の許可の申立て
1) 一一の二の項、一五の項、一五の二の項 又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額
2) 一三の項に掲げる申立て 又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額
3) 民事保全法の規定による保全抗告
一一の二の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額
4) (1)から (3)まで以外のもの
千円
一九
民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項 若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による 再審の申立て 又は同法第百十七条第一項の規定による 終局決定の変更の申立て
千五百円
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又は その例によるものとする規定による申立てを含むものとする。
· · ·
上欄
下欄
事件の記録の閲覧、謄写 又は複製(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。
一件につき 百五十円
事件の記録の正本、謄本 又は抄本の交付
用紙一枚につき 百五十円
事件に関する事項の証明書の交付
一件につき 百五十円(事件の記録の写しについて 原本(事件の記録が電磁的記録で作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したときの その書面。以下同じ。)の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本十枚までごとに百五十円
執行文の付与
一通につき 三百円