民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第三十三条の二 # 交通調停事件・管轄

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

自動車の運行によって人の生命 又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所 又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。