公害 又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地 又は損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第六節 公害等調停
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時39分