民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

第四節 鉱害調停

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時39分


1項

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。

1項

第二十四条の三 及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。


この場合において、

第二十七条 及び第二十八条
小作官 又は小作主事」とあるのは、
「経済産業局長」と

読み替えるものとする。