鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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第四節 鉱害調停
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時39分
第二十四条の三 及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。
この場合において、
第二十七条 及び第二十八条中
「小作官 又は小作主事」とあるのは、
「経済産業局長」と
読み替えるものとする。