この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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附 則
平成一五年七月二五日法律第一二八号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項 及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章 並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日