この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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附 則
平成一六年一二月三日法律第一五二号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十条 @ 政令への委任
附則第三条から第十条まで、第二十九条 及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。