この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
民事調停法
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昭和二十六年法律第二百二十二号
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附 則
昭和五七年八月二四日法律第八三号
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。