@
施行期日
1項
この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する。
@
経過措置
2項
この法律の施行前に調停委員会においてした手続 及び裁判所がした調停委員の意見の聴取は、この法律による改正後の民事調停法 又は家事審判法の規定により調停委員会においてした手続 及び裁判所がした民事調停委員 又は家事調停委員の意見の聴取とみなす。
3項
この法律の施行前に調停委員、調停の補助をした者 又は参与員がした執務に係る旅費、日当 及び宿泊料 又は止宿料の支給については、なお従前の例による。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5項
この法律の施行前に調停委員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。