民事調停法

# 昭和二十六年法律第二百二十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和二十六年十月一日から施行する。

# 第二条 @ 借地借家調停法等の廃止

1項
借地借家調停法(大正十一年法律第四十一号)、小作調停法(大正十三年法律第十八号)、商事調停法(大正十五年法律第四十二号)及び金銭債務臨時調停法(昭和七年法律第二十六号)は、廃止する。

# 第十三条 @ 従前の調停事件

1項
この法律施行前に裁判所が受理した調停事件については、なお従前の例による。

# 第十四条 @ 調停委員となるべき者の選任等

1項
この法律施行前に従前の法律の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、この法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
2項
この法律施行後に同法の規定によつてした調停委員となるべき者の選任は、従前の法律の適用については、同法の規定によつてした選任とみなす。
3項
前二項の規定は、調停主任の指定に準用する。

# 第十五条 @ 罰則の適用

1項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なを従前の例による。
2項
小作調停法 又は金銭債務臨時調停法による調停委員 又は調停委員であつた者のこの法律施行後の行為に対する罰則の適用についても、前項と同様とする。但し、従前の規定中「千円」とあるのは「五千円」とする。
3項
この法律施行後の行為に対して従前の過料に関する規定を適用する場合には、その規定中「五十円」とあるのは「三千円」とし、「五百円」とあるのは「五千円」とする。但し、従前の家事審判法の規定中「五百円」とあるのは「三千円」とする。
4項
この法律施行後に従前の例によるべき場合であつても、過料の裁判 又は審判 及びその執行については、第三十六条 又はこの法律による改正後の家事審判法第二十九条の規定を適用する。