民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一款 一般の先取特権

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一 号
共益の費用
二 号
雇用関係
三 号
葬式の費用
四 号
日用品の供給
1項

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算 又は配当に関する費用について存在する。

2項

前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

1項

雇用関係の先取特権は、給料 その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

1項

葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

2項

前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。

1項

日用品の供給の先取特権は、債務者 又はその扶養すべき同居の親族 及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料 及び電気の供給について存在する。