所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益 及び処分をする権利を有する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第一款 所有権の内容及び範囲
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 :
2024年 04月11日 15時12分
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。