私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第一章 通則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
権利の行使 及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。