民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一章 通則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分


1項

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。

2項

権利の行使 及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

3項

権利の濫用は、これを許さない。

1項

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。