債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ 若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百七条 # 他人の債務の弁済
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。