民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百三十条 # 親族間の扶け合い

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

直系血族 及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。