民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百九十三条 # 尊属又は年長者を養子とすることの禁止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

尊属 又は年長者は、これを養子とすることができない