第七百三十八条 及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百九十九条 # 婚姻の規定の準用
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号