民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百九十九条 # 婚姻の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第七百三十八条 及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。