二十歳に達した者は、養子をすることができる。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第七百九十二条 # 養親となる者の年齢
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正