民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百九十二条 # 養親となる者の年齢

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

二十歳に達した者は、養子をすることができる。