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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百九十八条
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未成年者を養子とする縁組
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第七百九十八条
1項
未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ただし
、自己 又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。