民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百九十八条 # 未成年者を養子とする縁組

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


ただし、自己 又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。