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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百九十六条
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配偶者のある者の縁組
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第七百九十六条
1項
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
ただし
、配偶者とともに縁組をする場合 又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。