民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百九十六条 # 配偶者のある者の縁組

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。


ただし、配偶者とともに縁組をする場合 又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。