養子と養親 及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百二十七条 # 縁組による親族関係の発生
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正