民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百二十七条 # 縁組による親族関係の発生

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

養子と養親 及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。