第四百十七条 及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百二十二条 # 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。