民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百二十五条 # 親族の範囲

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項
次に掲げる者は、親族とする。
一 号

六親等内の血族

二 号
配偶者
三 号

三親等内の姻族