民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百二十六条 # 親等の計算

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

2項

傍系親族の親等を定めるには、その一人 又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。