親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百二十六条 # 親等の計算
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
傍系親族の親等を定めるには、その一人 又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。