民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百二十四条の二 # 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

人の生命 又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、

同号
三年間」とあるのは、
五年間」と

する。