民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百五十九条 # 財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前条の規定 又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人 及び第三者に対抗することができない。