民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百五十八条 # 夫婦の財産関係の変更の制限等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない

2項

夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3項

共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。