民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百八条 # 不法原因給付

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない


ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。