民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六十七条 # 離婚による復氏等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

婚姻によって氏を改めた夫 又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

2項

前項の規定により婚姻前の氏に復した夫 又は妻は、離婚の日から三箇月以内戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。