民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六十九条 # 離婚による復氏の際の権利の承継

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

婚姻によって氏を改めた夫 又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者 その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。