離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定 その他の法令の規定に違反しないこと 及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
一
号
親権者の定めがされていること。
二
号
親権者の指定を求める家事審判 又は家事調停の申立てがされていること。