離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定 及び第八百十九条第一項の規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百六十五条 # 離婚の届出の受理
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。