民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六十五条 # 離婚の届出の受理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定 及び第八百十九条第一項の規定 その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない

2項

離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。