民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六十八条 # 財産分与

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2項

前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。


ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

3項

前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額 その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか 並びに分与の額 及び方法を定める。