民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六十六条 # 離婚後の子の監護に関する事項の定め等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父 又は母と子との面会 及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担 その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。


この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

2項

前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

3項

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

4項

前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。