父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から 引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額 その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。
ただし、当該 他の一方は、支払能力を欠くために その支払をすることができないこと 又は その支払をすることによって その生活が著しく窮迫することを証明したときは、
その全部 又は一部の支払を拒むことができる。
一
号
二
号
父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三
号
子が成年に達した日