家庭裁判所は、前条第二項 又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百六十六条の二 # 審判による父母以外の親族と子との交流の定め
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
前項の定めについての前条第二項 又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
一
号
父母
二
号
父母以外の子の親族(子の直系尊属 及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)