民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六十四条 # 婚姻の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第七百三十八条第七百三十九条 及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。