民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六条 # 期限前の弁済

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない


ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。